徳島地方裁判所 昭和42年(借チ)1号 決定 1968年8月15日
主文
一、申立人と相手方との間における別紙記載の土地賃貸借契約を堅固な建物の所有を目的とするものに変更する。
二、右賃貸借契約の存続期間をこの裁判確定の日から満五〇年と定め、かつその賃料額を右裁判確定の日の翌月から一ケ月金二五万円と変更する。
三、申立人は相手方に対し金一、〇〇〇万円を支払え。
別紙
目録
土地 徳島市篭屋町一丁目三四番
宅地九六二・二四平方米(二九一坪八勺)
右土地の仮換地街廓番号六、画地符号へ、決定面積六六〇・一一平方米、仮換地の該当する旧町丁目地番現位置、(添付図面赤斜線表示<へ>の部分)
目的 非堅固建物を所有する目的
存続期間 昭和二三年三月一日から約定による二〇年、(右期限昭和四三年二月末日の経過をもつて二〇年の期間で法定更新されたものと看做される)
賃料 契約当初 一ケ月金一、〇〇〇円
昭和三九年四月一日以降一ケ月金一〇万円
契約当事者 賃貸人(土地所有者)芝彦一
賃借人 松田興業有限会社(但し、契約書には同会社の当時の代表取締役浜田栄一、赤松重男の両名が賃借人となつている)
(現在の地上建物)
徳島市篭屋町一丁目四三番地
家屋番号 篭屋町五〇番二(所有者 松田興業有限会社)
木造スレート葺二階建劇場
一階 一九八坪(六五四・五四平方米)
二階 八九坪(二九四・二一平方米)
別紙
<省略>